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自己破産
自己破産をすると生活必需品以外の全財産が没収されます。
もし、家や車が財産にあった場合は破産管財人によって競売にかけられるか任意売却されることになります。
しかし、買主が見つかるまでは住むことが可能なので、すぐに家を出なければいけないというわけではありません。
家が賃貸の場合は「借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる」と民法で定められています。
しかし、破産したことが家主に知れ渡ることは少ないようです。
生命保険の解約返戻金や退職金の一部も債権者へ配当されます。また、特定の職業は資格喪失になる可能性もあるので自己破産のリスクは高いと言われています。
